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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■平成16年第四回定例会 一般質問
次に、PFIによるまちづくりについておうかがいいたします。本日、蒲田保健所跡地に、商業施設『シーバップ』がオープンいたしました。私は、この区有地400坪余りを定期借地権で賃借するという平成15年1月15日の都市整備委員会発表から、その手続の公明性を要求してまいりました。同年5月28日の委員会では、あまりに内容の公開を拒む担当理事者に対し、斎藤助役が『明らかにすることが何が問題なのか、なぜ、出てこないのか私にはわからない』とまで答弁されたのです。結局、この件については4回の委員会で説明がおこなわれました。
その内容を簡単に述べると、大田区はプロポーザルの結果、醍醐グループと20年間の定期借地契約を締結し、同グループは同地に、6階建てのビルを建て、スーパーのオリンピックとフィットネスクラブのテイップネスに賃貸する、というものでした。
ところが、先月25日の同ビルのオープンハウスに出かけてビックリ!構図は、委員会で説明されたものとまったく違うのです。定期借地権契約を締結した相手先は、みずほ信託銀行であり、テナントと賃貸契約を結んだのも、この銀行であります。建物を建設した会社はSPC、つまりPFIで言うところの特定目的会社である有限会社五丁目開発、そして、この会社に出資しているのが、五丁目開発ホールデイングス。さらに匿名出資者が醍醐ビル株式会社を筆頭とした醍醐グループなのです。建物は、みずほ信託銀行に信託され、テナント収入などから大田区に支払った地代の残りが、信託配当としてSPCにはいる、という仕組みです。
これは、まさに、公有地を土地信託して運用するPFIそのものではないでしょうか。なぜ、そのことを今日まで都市整備委員会においては、醍醐グループと賃貸契約を結んだ、などと答弁されていたのか理解に苦しみます。この仕組みのほうが、余程、公明正大であり、今後の大田区の街づくりに使える手法であると思います。ただ、ひとつひっかかるのは、SPCを関与させることにより、大田区が直接の土地信託をしたことにはなっておりませんが、地方自治法第238条の5、2により、土地(その定着物)は地方公共団体を受益者として信託することが出来る、と定められており、同法第237条3においては、議会の議決なくして信託してはならない、と規定されております。私は、民間活力を利用した今回のような再開発事業には諸手をあげ賛成するものでありますが、所管委員会にまで実態を報告せず、また、SPCを介在させることにより、信託として議会の議決を回避する、とも受け止められるような構図には釈然としないものがあるのであります。
経過および、お考えにつきおうかがいいたします。大田区には、羽田空港跡地、大田体育館、旧運転免許試験場予定地など、PFI手法により、素晴らしい街づくりが実現できる場所が多く存在したします。どうか、今回の民間活力導入の手法を参考に、これらの土地についても積極的に取り組んでいただきたいと要望いたします。
次に、京浜急行連続立体交差事業のために立ち退きを余技なくされた方々への支援につきおうかがいいたします。本事業は、渋滞緩和と、周辺の防災上の観点からも早期完成が望まれておりますが、そのためには、多くの区民の協力が必要であります。とくに、周辺道路や線路敷などのため立ち退きをされる方々のご協力は不可欠であります。
立ち退きの結果、長い間のご商売を廃業され、ご子息がサラリーマンに転業される方。譲渡権利付賃借権という民間では普通に取引されている権利を、認めてもらえず苦慮している商業者、宣伝効果抜群の政治事務所を移転した区議会議員など、多くの区民、事業者の痛みの上に、この事業が成り立っていることを忘れてはなりません。
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12月01日(水)
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