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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■目指せ、5つ星の区役所。区議会一般質問全文
職員自らが、半分の職員でいい、適材適所のリストラは必要と認め、さらには、マジメな職員と、わけのわからない職員とを見極めるシステムが欠落している、と指摘しているのです。まさしくそのとおりです。遅れず、休まず、働かずでも、順番がくれば特別昇給の恩恵に与り、定年になれば全員が「区政に功労があった者」として、2号級の名誉昇給をする、余程意志が強くなければ、まあ、適当にやろう、と思うのが人間でしょう。

私は、学校でも、職場でも、家庭でも、その乱れの原因は、すべて、その長にある、と主張しております。職場の乱れは、各職場の管理職の怠慢、指導力の欠如が原因です。学校崩壊は、校長、教頭の、学級崩壊は担任の責任です。早期の段階で問題を処理しなかった結果です。今、公園・土木事務所の民間委託問題で、組合と執行部は交渉の真っ最中です。しかし、その内容は区民には公開されていません。以前指摘した、給食の食器2枚事件の際も、組合と学校教育部の密約文書が存在していたようですが、いまだ、開示されません。もはや、密室で組合と取引をする時代は終わりました。すべての交渉の経緯を、区民に公開するべきです。その交渉の是非を判断するのは、区民であるからです。

ここに、私の愛読している「大田職労」1368号平成15年10月22日号があります。”10月24日(金)30分間のストライキ予定、各支部・職場は万全の体制を!”と、ストライキを煽動しております。地方公務員法第32条は、公務員に法令を遵守するよう定めております。そして、同法37条では、同盟罷業、怠業を禁じており、何人もこれらの行為を企て、共謀し、そそのかし、あおってはならない、と規定しているのです。さらには、第61条四において、違反した者は三年以下の懲役または、10万円以下の罰金に処する、と罰則も定められております。つまり、法により禁止されているストライキを企て、そそのかし、あおっているこの機関紙の発行責任者は、懲役刑をも受ける可能性のある被疑者にあたるはずです。しかるに、その管理監督の任にあたるべき管理職が、その被疑者を司直に通報しないことは、大問題です。

以前、教職員労組の幹部が、違法な政治活動を行い、口頭注意の後、病気を理由に長期休暇を取得したことがありました。これなどは、馴れ合いそのものであります。毅然として、法令違反には、司直の判断を待つ態度が、管理職にも臨まれます。公務員は、法に基づいて勤務しているはずです。であれば、その法に基づいて、職場異動を頑として受け入れないものは、分限免職も止む無し、違法なストを煽動する組合幹部は、司直へ告発、それぐらいの覚悟を持たずして、管理職の資格はない、と断じておきます。

杉並区役所のマネをしろ、とは申しませんが、大きく変わるべき時に来ています。そして、大きく変わることは、字のとおり大変です。組合がなんと言おうと、区民のため変える決意をお聞かせください。そして、権利の主張と、違法を承知でストを宣言するような職員組合との交渉経緯は、すべて納税者たる区民に公開すべきだと考えますが、お考えをお聞かせください。
全国500万人の地方公務員の皆さんが支出している税金は101兆円であります。このお金を、本当に大切に使っていただけたら、国も地方も財政危機など払拭できるはずです。

どうか、5つ星の区役所、目指してください。そして、職員組合の皆さんも、権利の主張ではなく、プロ意識を持って仕事にチャンレンジする団体へ変革をお願いするものであります。

再度申し上げます!目指してください!五つ星の区役所。
以上で、私の質問を終わります。

11月28日(金)
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