ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
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■脅迫の罪
 脅迫とは、人に恐怖心を生ぜしめるに足りる加害の通告である。通告事項が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じなかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさせるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加害にかぎる。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさせるものであっても、脅迫罪としては成立しない。

 告知する害悪の内容は、それ自体不法であることを要しない。通告者の正当な権利に属する事項−例えば、告訴し、あるいは、上司に通報する旨の通告−であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させる目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れ得ない(判例)。

 告知の方法は、口頭・文書・動作、いずれによるも、さしつかえない。また、明示の通告にかぎらず、加害を暗示するものと客観的にうけとられるものを含む。また、周囲の状況にてらし暴力団の親分として一般人に周知されている人物を同伴して紹介するがごときも、脅迫と認められることがある。

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§222 生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加うべきことで人を脅迫した者、2年以下の懲役、又は10万円以下の罰金。
A 親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加うべきことで人を脅迫した者もおなじ。

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 『自分の子供がかわいいだけだろう。』

 (はい。とてもかわいいです。)

 『学校は貴方の子供を預かって、人質にとっているんだ。』

 (ぁぁ。いつもお世話になっています。)

 『合宿は強制参加じゃない。出れないようにしてやる。』

 (そこんところをなんとかお願いします。m(_ _)m)

 『ウチの子も昔スキーをしていたが、全中には出れなかった。出れるだけありがたいと思え。』

 (ごもっとも(^.^)Y)

 『ここは、湯沢・塩沢や妙高なんかのスキーに金を出してくれるところとは違うんだ。行政の予算もないくせに。』

 (ぁ。ボクもそー思ってました。)

 『教頭といったって、雑用ばかりやらされる。』

 (可愛そうに。。。)

 『電話、切るぞ、ばかやろう。』

 (あらら。)

 金曜日夜、中学校教頭との電話にて。
01月25日(日)
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