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与太郎文庫
by 与太郎
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■ 月命日の賠償
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20021204
(1)
女児殺害の山田被告に「毎月命日」賠償支払い命令
2002 年 12月 4日 Yomiuri-On-Line
東京都文京区の若山春奈ちゃん(当時2歳)を殺害し、東京高裁で懲
役15年の実刑判決を受けた主婦山田みつ子被告(38)に対し、女児
の両親が総額約1億3700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、
東京地裁であった。宮岡章裁判長は「愛する幼子(おさなご)の命を奪
われた原告らの驚きと苦痛は容易に認定することができる」と述べ、山
田被告に約6133万円の支払いを命じた。
賠償額の一部の約1975万円については、20年間にわたり、毎月
22日に約8万2300円ずつ支払わなければならないとした。女児の
命日が11月22日で、原告側が「山田被告に罪の意識を持ち続けても
らいたい」と分割払いを請求していたためで、判決も「分割払いを求め
ることは原告の権利の範囲内にある」と認めた。
女児が事件で死亡しなければ得られたはずの逸失利益など計約415
7万円については、一括支払いを命じた。
両親は「被告の刑事裁判での理不尽な言動で傷つけられた」とし、そ
のことへの賠償も含めて慰謝料を求めたが、判決は「刑事被告人には弁
解の機会が認められており、意図的に感情を害するものでもなかった」
として請求額を減額した。
犯罪の事実関係について争いがなかったため、口頭弁論は8月の提訴
からわずか1回しか開かれなかった。
被害者感情に配慮し、死亡した被害者の遺族への分割払いが認められ
るのは珍しいが、最近では、加害者にしょく罪の気持ちを持ち続けても
らうために、同様の請求が相次いでいる。今年10月には、東名高速道
路の事故で女児2人をなくした両親が、加害者の元運転手らに対し、1
5年間にわたって命日に損害賠償を分割払いするよう求める訴訟を東京
地裁に起こした。
4日の判決については、女児の父親は「自分の犯した罪の大きさ、重
さを感じて、深く反省してほしい。『一生かけて償いたい』という被告
の言葉がどのような形で実現されるのか、期待も含めて見守りたい」と
するコメントを出した。
(2)
[分割賠償] 遺族感情に配慮 命日などに支払い
>>2002 年 11月 25日 [毎日新聞 2002-11-25-15:01]
「一生かけて償ってほしい」。死亡事件・事故の遺族が加害者側に起
こす民事訴訟で、損害賠償を命日ごとなどに分割で払う「定期金方式」
の請求が相次いでいる。定期金賠償は従来、将来の介護費用など金額が
確定しない場合に限り認められていたが、遺族の気持ちに沿った新しい
請求方法として、増加を予測する法律関係者は多い。その先駆けとなっ
た東京・音羽の女児殺害事件の山田みつ子被告(38)を相手取った民
事訴訟が、来月4日に判決を迎える。
最高裁の判例解説集によると、戦後、被害者死亡の事案で定期金賠償
を命じた判決は41年前に1件しかなく、請求自体もなかったとみられ
る。
しかし今年8月、音羽事件の提訴後、10月に東名高速での2女児死
亡事故で東京地裁に、今月8日には歩道に乗り上げた車による小4男児
死亡事故で札幌地裁に、それぞれ一部を分割払いにする損害賠償訴訟が
起こされた。原告側代理人は「遺族側から提案があった」と口をそろえ
る。
月命日ごと30年間の慰謝料を求めて札幌地裁に提訴した男児の父の
土場一彦さん(44)=北海道北広島市=は「払うのは保険会社だろう
が、振り込むたびに加害者は連絡を受ける。事件と向き合い続けること
につながると思う」と話す。音羽事件の志賀こず江弁護士は「一括で受
け取るより利息分を損するが、金額の問題ではない。まとまった賠償額
が出て『これが命の値段』と示されるのも、遺族にとってはつらいこと
だ」と訴える。
また、東名高速事故では、両親は女児が将来得られたはずの収入を想
定した「逸失利益」を、16年間の分割で請求した。
逸失利益は通常、先払いする分、運用利息をあらかじめ差し引くが、
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12月04日(水)
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