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与太郎文庫
by 与太郎
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■ さらば、ブログ 〜 Farewell, Blog 〜
したり改変したりすることはできません。
そのため、他社のウェブページのURLを自社のウェブページにリンク
することは、著作権の侵害にはあたりません1。
公開されたウェブページは自由に閲覧できる:
ウェブページは必ずしもインターネット上で公開されるわけではあり
ませんが、公開されたウェブページは誰もが自由に閲覧できます。
たとえ、一部の人にだけ見てほしくないとしても、ウェブページの製
作者はそれを制限できません。
同様に、他社のウェブページへのリンクを自社のウェブページに貼る
ことも禁止できないため、無断でリンクを貼ったとし ても適法となり
ます1。
権利侵害になるケース:他社のウェブページへのリンクを無断で貼る
ことは問題ありませんが、次のような場合は権利侵害にあたる可能性が
あります。
他社のウェブページへのリンクであることがわかりづらい形で記載さ
れている場合。
自社のウェブページに他社のウェブページの一部を組み合わせて表示
させる場合。
適正な引用の範囲を超えて他社のウェブページの内容を複写している
場合1。
他社ウェブページへのリンクを貼る際のマナー:
マナーとして「リンクを貼らせていただきます」などと伝えることが
大切です。
無断でリンクを貼ることは違法ではありませんが、トラブルを避ける
ためにも「リンクを貼らせてもらうお願い」をしておきましょう1。
以上のポイントを考慮しながら、他社ウェブページへのリンクを適切
に利用してください。著作権に関するトラブルや悩み がある場合は、
弁理士に相談することをおすすめします1。
https://www.bing.com/search?q=&cvid=783f683de4f0464d857c1d9eb5e5
32be&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExMjJqMGo0qAIIsAIB&FORM=A
NAB01&PC=EDGEDSE
※ 当時、弁理士に数件相談したが、すべて断られた。(20240501)
YMDay(20240505)last up dated.
05月01日(水)
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