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与太郎文庫
by 与太郎
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■ 隣家不干渉 ​〜 Neighboring house non-interference 〜
 上芝 直史 弁護士 19‥‥‥ 東京 /元婚約者の代理人
/Ueshiba, Naoji 表参道総合法律事務所 2007 登録 37721
https://aromaharb.com/2021/04/13/uesibanaoji/#toc4
 
…… 「小室 圭さんと対話は白紙です!」元婚約者サイド仰天 当事者
スルーの金銭トラブル交渉(20211001)
http://a.msn.com/01/ja-jp/AAP1qKA?ocid=st
 
 小室 圭
https://news.yahoo.co.jp/articles/8793196ac2776fd7a34479bbd21935be8b8e8ae6
 
〔〕
 
…… 眞子さまの一時金不支給「想定してない」元内閣法制局参事官が
異議 20211001 朝日新聞社 20170903 東京・元赤坂、記者会見する眞子
さまと小室 圭さん=代表撮影© 朝日新聞社
http://a.msn.com/01/ja-jp/AAP1XUz?ocid=st
>>
 眞子さまと小室圭さんが 1026 に結婚することが発表された。結婚に
伴う「一時金」は、今回支給されないことになったが、元内閣法制局参
事官で水産庁長官も務めた鎮西 迪雄(みちお)さん(82)はその判断
に異を唱える。その理由とは。
 
 一時金は、皇室経済法6条で「皇族であった者としての品位保持の資
に充てるために(略)支出するものとする」と規定されている。金額は
「内親王」「女王」など皇族の身位によって算出方法が異なり、天皇直
系の女性「内親王」である眞子さまの満額は1億5250万円で、天皇の娘
ではなくめいであることから、その9割の1億3725万円が支払われる予定
だった。
 
 同法6条で定められた一時金は、1947年の施行以降、結婚で皇籍離脱
した女性には例外なく払われてきた。算出方法は、皇族費の年間定額
3050万円に、天皇の娘や孫の「内親王」であれば0・5をかけ、その10倍
の1億5250万円、天皇のひ孫など「女王」はそこに0・7をかけた1億675
万円が満額となる。
 
 だが、今回は眞子さまの受け取り辞退を受け、不支給が決まった。だ
が、鎮西さんによれば、一時金支給の根拠となる同法の条文について
「そもそも不支給を想定していない」といい、「支給するか、しないか
の裁量を、政府に認めていない」と指摘する。
 
 条文は「皇族であった者としての品位保持の資に充てる」ため、皇室
を離れる人には一時金を支給すると定めている。支給額については首相
らで構成する「皇室経済会議」で決めることになっているが、今回は不
支給を理由に開催が見送られた。
 
 これについても、鎮西さんは「法律は支給の目的を定めているだけで、
支給するのは法律に定められた義務。品位を保てる財力や、受け取る意
思の有無を考慮することを法律は認めていない。『皇室経済会議』を開
かないのも明確な法律違反だ。また受け取らない人は潔く、受け取る人
はずうずうしいといった誤った認識にもつながりかねず、それこそ今後
の皇室や皇室を離れる方の尊厳にも関わる。それでも不支給とするなら、
まず法律を変えるのが筋だ」と話す。(川見 能人)
https://mokuou.blogspot.com/2016/12/2016-12-032.html
>
「結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていく
ために必要な選択です」
「納采の議」延期の発表から2年が過ぎ、眞子内親王が発表した手記が
話題だ。今の心境を率直に語った文章は500字足らずの短いものである
が、この間の二人の様子や、変わらぬ結婚への思いを知るには十分な内
容だ。
 
〔PHOTO〕gettyimages
 
…… 眞子内親王の文章力 
 いまさら説明する必要もないだろうが、眞子内親王と小室氏は2017
年9月に婚約内定を発表したが、小室氏の母親と元婚約者間で生じたと
される「金銭トラブル」について報道が過熱した結果、父である秋篠宮
は小室氏側に「それ相応の対応」を求め、「多くの人が納得し喜んでく
れる状況にならなければ、私たちは納采の儀を行うことはできません」
とした。
 
 そもそも小室氏との結婚が眞子内親王の安定した生活や幸せにつなが
るものなのか、親目線での心配が国民の中にも湧き上がった。眞子内親

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10月26日(火)
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