ID:87518
与太郎文庫
by 与太郎
[1069160hit]
■ 月命日の賠償
控除率は複利計算で年5%が慣行。「低金利時代の実態に合わずおかし
い」との批判が出ているが、毎年の支払いにすれば「目減り」はなくな
る。代理人の松村太郎弁護士は「本来の趣旨に合った逸失利益の受け取
り方と言えるのではないか」と定期金賠償の正当性を強調する。
一方、東京地裁のベテラン判事は「理論的には『毎日払え』『100
年先まで払え』といった請求も可能になり、正直あまり歓迎はできない。
請求の妥当性の線引きは必要だ」と指摘する。定期金の請求に対し、一
括払いの判決を出すことは民事訴訟法上、難しいともされており、裁判
所が遺族感情をどこまで配慮できるかが注目される。 【清水健二】
────────────────────────────────
→20030724
♀若山 春奈 1997‥‥ 東京 19991122 2 /絞首
土場 俊彦 1992‥‥ 北海道 20010818 9 /轢死
♀井上 奏子 1996‥‥ 19991128 3 /轢死/東名高速
♀井上 周子 1998‥‥ 19991128 1 /轢死/東名高速
(3)
祥月命日が11月22日であれば、各月22日を月命日という。もとは
仏教的習俗である。過去帳では、六親等までの命日が記されていて、毎月
おなじ日に灯明をあげ、経を読むことになっている。
陰暦の日付であれば、月のかたちが同じだから(カレンダーがなくても)
月をみるたびに、その日の出来事がしのばれる。
しかし太陽暦においては、月の日数は便宜上のもので、ことし満月なら
来年の今月今夜は下弦(十日おくれ)となる。実際に月を見るかわりに、
新聞の気象欄で月齢(図)を確認するか、旧暦のカレンダーをひもとくの
が確実である。
旧暦のカレンダーは、古式ゆかしく独自に計算されているのではなく、
東京天文台に毎月の朔(月の出)を問合せてから、陰暦のルールにそって
編集される。同じデータベースに依存するから、どの版本も同じである。
現代人、あるいは都市生活者にとっては、今宵の月のかたちに拘束され
ることはほとんどなくなった。満月であろうが闇夜であろうが、巨大な照
明のもとで野球やサッカーを観ることができる。いまや現代人にとって、
カレンダーは天文現象を知るためでなく、集団生活のスケジュールに追従
するためのものである。
わずかに漁業だけが、潮の干満を中心に日程を組んでいるのである。
ただし、ここでいう現代人とは、われわれ日本人からみた人々であって、
いわばキリスト教文明圏に属する人々でもある。仏教や神道の関係者も、
ローマ・カトリックのグレゴリオ暦にしたがっていることは、経済活動に
おいても、ほとんど支配されているのである。
日本の暦は、仏教とともに伝来したので、もとは中国暦である。中国に
太陽暦が出現しなかったのは不思議であり、古代インド暦が太陽暦だった
と推測されているが、たしかな物証がない。
イスラエル国家のユダヤ暦も、中国暦や天保暦(旧暦)とおなじ構造の
太陰太陽暦であるが、古来ローマ・カトリックの宥和策によって、非公式
のまま温存されてきたのである。
ところが、イラン・イラク・パキスタンなど、イスラム文化圏に属する
人々は、なによりも月の出を尊重してやまない。原始太陰暦ともいうべき
イスラム暦は、閏月を置かないために、ユダヤ暦と一致する周期が生じる。
太陽暦を使わないわけではないが、太陽を崇拝しないのである。
────────────────────────────────
別稿《暦日点描 〜 西暦元年元旦の曜日 〜 19910923 》参照。
九星には二通りの流派があるが、節分の日付を(東京天文台に)依存す
るかしないかの違いで、その他の天文現象とは無関係である。
(4)
遺族が被告を裁くことはできないが、賠償金の払い方を特定して、毎月
墓参りをして仏壇に線香をあげろ、というようなことにならないか。法の
精神は、個々の遺族感情を代行するのではなく、普遍的公共性を重んじる
べきではないか。
[5]続きを読む
12月04日(水)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る