ID:87518
与太郎文庫
by 与太郎
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■ 遺書 〜 三日とろろ美味しうございました 〜
毀損されたとする「名誉」について、原告側は、円谷さんを自死に追
い込んだ人物の息子としての烙印を押された立場にある義雄さん固有の
名誉のほか、故人である重朝さんの名誉も挙げている。
その根拠に、死者の名誉を毀損する者を処罰する刑法230条2項や故人
の人格権が侵害された場合の救済措置を定める著作権法60条および116
条があるとして、故人の名誉権もこれら規定の類推適用により、法律上
保護される利益にあたると主張。重朝さんの名誉侵害による損害賠償請
求権についても、著作権法116条1項の類推適用により、義雄さんが行使
主体となるとする。
宝島社の見解「子や孫の代も、ずっと続くのかなと辛い気持ちになり
ます」
https://www.bengo4.com/c_18/n_14996/(20220914)
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1663179797/-100
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01月09日(火)
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