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SHIN-8's Talk to Oneself 2(コラム)
by SHIN-8
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■平成14年6月1日から道路交通法が厳しくなるって
タイトルの通り、今月から道交法が厳しくなるって知ってた?
まだ知らない人のために、書いてみると
平成14年道路交通法改正等の概要(警察庁HPから抜粋 ちょっと楽しました)
第1 免許証の更新関係
1 免許証の有効期間(法第92条の2第1項及び令第33条の7関係)
(1)一般運転者に係る免許証の有効期間
ア 改正の内容
一般運転者(優良運転者又は違反運転者等以外の方)に係る運転免許証(以下「免許証」といいます。)の有効期間が、従来の3年から、原則として5年に延長されます。
(2)やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった者に係る措置
ア 改正の内容
やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月以内に運転免許(以下「免許」といいます。)を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととするようになります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされるようになります。
(3)更新時講習の内容等
ア 改正の内容
更新時講習については、運転者の過去の違反・事故等の状況に応じてきめ細かく安全教育を行っていくため、優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じ、優良運転者に対する講習(30分)、一般運転者に対する講習(1時間)、違反運転者に対する講習(2時間)及び初回更新者に対する講習(2時間)の4種類になります。
また、更新申請前6か月以内に、公安委員会が行う一定の任意講習や更新時講習と同等の効果があるとの認定を受けた運転免許取得者教育を受けた方は、更新時講習を受ける必要はないこととされました。ただし、違反運転者に対する講習と同等の効果があるとの認定は予定されていないので、違反運転者については、運転免許取得者教育による更新時講習の免除を受けることはできません。
2 免許証の更新期間(法第92条の2及び第101条関係)
(1)改正の内容
免許証の更新期間が、従来の誕生日の1月前から誕生日までの1か月間から、誕生日をはさんだ2か月間に延長されます。
3 住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請(法第101条、第101条の2の2、第101条の3及び第101条の4関係)
(1)改正の内容
免許証の更新を受けようとする方のうち、優良運転者(一定の条件が付された方等を除きます。)については、更新期間の前半の1か月間に更新の申請をする場合には、住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができるようになります。また、併せて、その公安委員会の行う更新時講習又は高齢者講習を受けることができるようになります。
4 失効後6月以内に運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合の免許再取得(法第97条の2第1項第3号関係)
(1)改正の内容
これまで、免許証の更新を受けなかった方で、やむを得ない理由のため、免許の失効後6月以内に試験を受けることができなかった方については、そのやむを得ない事情がやんだ日から1月を経過しない場合には、免許の失効後3年を超えた場合でも試験の一部免除(技能試験の免除)を受けることができることとされていましたが、この3年を超える場合については、試験の一部免除が認められなくなります。
5 失効後6か月を超え1年以内の場合の免許再取得(法第97条の2第1項第4号関係)
(1)改正の内容
これまで、やむを得ない理由がなく、免許失効後6月を超えたときに免許を再取得しようとする場合は、試験の一部免除を受けることはできませんでしたが、大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について免許証の更新を受けなかった方が、免許の失効後6月を超え、1年を経過しないときに免許を再取得しようとする場合には、仮免許試験の一部が免除される(適性試験のみを受ければよい)ようになります。
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06月03日(月)
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