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SHIN-8's Talk to Oneself 2(コラム)
by SHIN-8
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■平成14年6月1日から道路交通法が厳しくなるって
自動車等の運転について必要な技能について行う大型第二種免許及び普通第二種免許の試験は、道路において行われることとなります。ただし、一部の課題については場内において行われます。
2 第二種運転免許を受けようとする方の義務(法第90条の2関係)
(1)改正の内容
大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする方は、公安委員会が行う応急救護処置に関する講習及び旅客自動車の運転に関する講習(危険予測運転、夜間や悪条件下における運転及び身体障害者等の乗車時の運転等についての講習)を受けなければならないこととなります。
3 指定自動車教習所における第二種免許に係る教習及び技能検定制度(令第34条の6関係)
指定自動車教習所制度の対象となる免許について、大型第二種免許及び普通第二種免許が加えられます。これにより、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る指定自動車教習所の卒業証明書を有する方で卒業証明書に係る技能検定を受けた日から1年を経過しない方は、試験を受ける際の技能試験が免除されることとなります。
第6 その他
1 住所地以外の公安委員会が行う技能の検査(法第89条第2項及び第97条第1項第1号)
住所地都道府県以外の都道府県に所在する届出自動車教習所において教習を受けた方が、当該教習所の所在地を管轄する公安委員会で仮免許を受け、その方が当該教習所で引き続き教習を受けている場合には、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が行う検査を受けることができることとされ、当該公安委員会は、その方が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、検査合格証明書を交付することとされました。
この検査合格証明書を有する方でその検査を受けた日から起算して1年を経過しない方は、当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許又は普通免許のいずれかに係る技能試験が免除されることとなります。
2 身体障害者標識の導入(法第71条の5第3項関係)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が普通自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識(標識については、ホームページ掲載中)を表示して普通自動車を運転するように努めなければならないこととされました。
この場合、他の自動車の運転者は、当該身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込が禁止されます。
ここまで読んだ人はいるかな、要は善を讃え、悪を切るってとこかな?
悪ばっかりやっている人は、免許なくさないようにね
06月03日(月)
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