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SHIN-8's Talk to Oneself 2(コラム)
by SHIN-8
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■平成14年6月1日から道路交通法が厳しくなるって
(1)改正の内容   
 免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
 なお、運転免許申請書等の様式については、病気の症状等の項目が他人から見えにくくするための措置を講じ、また、申請窓口においても適切な対応をするなどプライバシーの保護には十分注意いたします。
・ 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
・ 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方
・ 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
・ 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方


3 適性検査を行う場合の免許の拒否等(法第90条第1項及び第6項、第102条第1項、第103条第1項及び第5項並びに第104条の2の3関係)
(1)改正の内容 
@ 公安委員会は、免許を取得している方に加えて、試験に合格した方に対しても、一定の病気にかかっているなどの可能性がある場合には、臨時適性検査ができることとなります。
A 試験に合格した方に対して、臨時適性検査の通知をした場合には、免許の保留処分ができることとなります。
 また、臨時適性検査の通知を受けた方が、その通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、公安委員会は、試験に合格した方に対しては免許の拒否や保留の処分を、免許を取得している方に対しては免許の取消しや停止の処分をすることができることとなります。
B 公安委員会は、免許の保留や停止を行う場合に必要と認めるときは、その処分の際に、その方に対して適性検査の受検又は診断書の提出の命令を行うことができることとなります。また、この命令を受けた方が、適性検査を受けない場合や診断書を提出しない場合には、公安委員会は、免許の拒否等の処分ができることとなります。



第4 高齢の運転者への対応関係
1 高齢者講習の受講対象者の年齢引下げ等(法第101条の4及び令第37条の6の2関係)
(1)改正の内容
 免許証の更新を受けようとする方で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の方は、更新期間が満了する日前3か月以内に高齢者講習を受けていなければならないこととされました。(現行では、更新期間満了日における年齢が75歳以上の方が対象となっており、更新期間が満了する日前2か月以内に高齢者講習を受けていなければならないこととされています。)
 また、更新申請前6か月以内に、公安委員会が行う一定の任意講習(*)や高齢者講習と同等の効果があるとの認定を受けた運転免許取得者教育を受けた方は、高齢者講習を受ける必要はないこととされました。
※ この講習には、チャレンジ講習を受けた結果、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしていないと確認された方を対象とした「簡易講習」とそれ以外の方を対象とした「通常講習」があります。


2 運転経歴証明書の交付(法第104条の4及び令第39条の2の4関係)
(1)改正内容
 免許の取消しを申請して、その免許を取り消された方(現に受けている免許がなくなった方に限ります。)は、免許を取り消された後1か月間、取消しを行った公安委員会に対し、運転経歴証明書の交付を申請することができることとされました。


3 高齢運転者標識の表示対象者の年齢の引き下げ(法第71条の5第2項関係)
 高齢者講習の受講対象者を70歳以上とすることと併せて、高齢運転者標識の表示の努力義務の対象年齢についても、75歳以上から70歳以上に拡大することとされました。



第5 第二種運転免許に関する規定の整備関係
1 第二種運転免許の運転免許試験(法第97条第2項関係)
(1)改正の内容

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06月03日(月)
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