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SHIN-8's Talk to Oneself 2(コラム)
by SHIN-8
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■平成14年6月1日から道路交通法が厳しくなるって
専ら以外 9点 13点
治療期間が3か月以上の傷害事故又は後遺障害を伴う傷害事故 専ら 9点 13点
専ら以外 6点 9点
(注)「専ら」とは交通事故が専ら違反行為をした方の不注意によって発生したものである場合を、「専ら以外」とはそれ以外の場合をいいます。
(3)措置義務違反をした場合の付加点数の引上げ(令別表第1の3の表関係)
措置義務違反の種別 改正前 改正後
救護義務違反(ひき逃げ) 10点 23点
(参考)
運転免許の取消し・停止等の処分の基準点数(過去3年以内に処分を受けたことがない場合)は次の表のとおりです。
運転免許の停止 運転免許の取消し
欠格期間1年 欠格期間2年 欠格期間3年 欠格期間5年
6点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点〜44点 45点以上
4 点数累積等の特例の要件となる期間の限定(令第33条の2第2項及び別表第2関係)
1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。
第3 障害者に係る欠格事由の見直し等関係
1 欠格事由の廃止等(法第88条、第90条第1項及び第103条第1項並びに令第33条の2の3及び第38条の2関係)
(1)改正の内容
これまで、一定の病気にかかっている方等に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方等の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。(試験に合格した方に対しては免許の拒否や保留が、免許を取得している方に対しては、免許の取消しや停止がなされることとなります。)
免許の拒否、保留、取消し又は停止の対象となる病気は、次のとおりです。
@ 精神分裂病(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
A てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
B 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
C 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
D そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
E 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
F @からEまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
また、これらのもののほか、次のものが免許の取消し又は停止の対象となります。
@ 痴呆
A 以下の身体の障害
目が見えないこと
体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
からまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
2 免許申請時及び更新申請時の症状等の申告(府令第17条、第29条及び第29条の2関係)
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06月03日(月)
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