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SHIN-8's Talk to Oneself 2(コラム)
by SHIN-8
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■平成14年6月1日から道路交通法が厳しくなるって
 なお、やむを得ない理由がなく、免許失効後6月以内に免許を再取得しようとする方については、現在も、試験の一部が免除されています(適性試験のみを受ければよいこととされています。)。



第2 悪質運転者対策関係
1 罰則に関する規定の整備(法第117条、法第117条の2、法第117条の3及び法第117条の4関係)
 酒酔い運転等悪質・危険な運転をした者に対する罰則が次のように引き上げられました。
違反行為【改正後の罰条】 改正前 改正後
救護義務違反
(第72条第1項前段)【第117条】 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒(酒酔い)
(第65条第1項)【第117条の2第1号】 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い下命容認
(第75条第1項第3号)【第117条の2第2号】 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒(酒気帯び)
(第65条第1項)【第117条の4第2号】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び下命容認
(第75条第1項第3号)【第117条の4第5号】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
過労運転(麻薬等)
(第66条)【第117条の2第1号の2】 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
過労運転(麻薬等)下命容認
(第75条第1項第4号)【第117条の2第3号】 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
過労運転(その他)
(第66条)【第117条の4第3号】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
過労運転(その他)下命容認
(第75条第1項第4号)【第117条の4第6号】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
無免許運転
(第64条)【第117条の4第1号】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
無免許運転下命容認
(第75条第1項第1号)【第117条の4第4号】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
不正手段による免許証取得
【第117条の4第7号】 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
共同危険行為等
(第68条)【第117条の3】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(注)「酒気帯び」については、今回、対象が呼気中のアルコール濃度0.25mg/L以上から0.15mg/L以上に引き下げられました。

2 極めて悪質・危険な運転者に対して指定する欠格期間の延長(令第33条の2第1項、第33条の4、第38条第5項及び第6項、別表第2並びに別表第2の2関係)
  極めて悪質・危険な運転者(例えば、酒酔い運転をして専ら自己の不注意によって死亡事故を起こした方)に対しては、1回目の取消し等であっても、5年の欠格期間が指定されることとなりました。


3 悪質・危険な違反に付する基礎点数等の引上げ
  悪質・危険な違反に付する基礎点数等が次のように引き上げられました。
(1)基礎点数の引上げ(令別表第1の1の表関係)
違反行為 改正前 改正後
酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反  15点  25点
無免許運転 12点 19点
酒気帯び運転 0.25以上 6点  13点
0.15以上
0.25未満  −  6点
過労運転等  6点  13点

(注)「0.25以上」とは呼気中のアルコール濃度0.25mg/L以上を、「0.15以上0.25未満」とは呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満をいいます。この「0.15以上0.25未満」の部分については、今回新たに酒気帯び運転の対象となったところです。

(2)交通事故を起こした場合の付加点数の引上げ(令別表第1の2の表関係)
交通事故の種別等 改正前 改正後
死亡事故 専ら 13点  20点

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06月03日(月)
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