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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】
by DIARY
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■改正健康増進法
↑ が全面施行され、2人以上の人が利用する施設が原則屋内禁煙となりました。
学校や病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については屋内は完全禁煙で喫煙室を設ける事ができません。
ただ、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができちゃうのだそうです。
まあ、どんなに工夫した喫煙場所を設置しても、サードハンドスモークを鑑みると、喫煙者はそもそも迷惑な存在なのですから、新型コロナに感染しちゃえ! という声すらアチコチから聞こえてきます。。。
04月01日(水)
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