ID:48089
★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】
by DIARY
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■薬局での口腔検査は歯科医業に当たるのか?
医療介護ニュースによると・・・

薬局などの事業者が薬局店頭で個人の口腔内の環境をチェックし、その検査結果と歯科医師のコメントを本人に通知するサービスについて、経済産業省は、歯科医師だけに認められている歯科医業に該当しないとの判断を明らかにしたという。
産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度により、厚生労働省が規制適用の有無を検討した。

どのような資格を有した人が、どのようなチェックをするのでしょうかね?

役人の中には、正気ではない人も居るようですね♪
09月05日(土)
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