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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】
by DIARY
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■禁煙指導を医療保険対象に
厚生労働省は、医師による禁煙指導を治療として位置付け、公的医療保険給付の対象とする考えを、中医協(中央社会保険医療協議会)に示しました。
生活習慣病対策の推進で医療給付費抑制を目指す同省の医療制度改革の一環で、喫煙が医療費増加の要因になっていると判断したものです。
来年度の診療報酬改定での実施を目指すそうですが、ず〜っと前からわかっていたはずのことをやっとのこと・・・さすがはお役所です(遅!)。
ちなみに、最終的には目指すものがタバコの無い社会、たばこ撲滅だということを、彼らはわかっているのか、実現する能力があるのか、それがいつの日になるのか・・・

さて、ニコチンへの依存度が高い人は、禁煙を希望しても強い離脱(禁断)症状を引き起こすため、自身では禁煙達成がまず困難とされています。
厚労省は、この症状に対処するための指導を、診療報酬として評価することにしたのだそうです。

代表的な禁煙プログラムは、初診でニコチン依存度を評価し・・・
禁煙についてのアドバイスを行った後、例えば2、4、8、12週間後に、それぞれ禁煙状況の確認やニコチン摂取量の測定、禁煙継続へのアドバイスを行うのだそうです。

禁煙指導・・・今は禁煙支援っていうのが主流なのですよ。
11月11日(金)
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