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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】
by DIARY
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■国勢調査
今日の午前0時現在の状態について申告をする国勢調査が5年振りに行われている。

統計法第19条では、「申告をせず、又は虚偽の申告をした者」、「申告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されていて、決して申告を拒否している訳ではないのだが・・・
実は、調査票が私@小林の手許に届いていない。
国勢調査員証を携帯する(国勢調査オリジナルのストラップケースに入れて首にかける)ことが義務付けられているという国勢調査員が訪問してきた形跡すらないのだ。
当然、このままだと申告できないことになるが、どうしませう?

もちろん、総務省統計局に問い合わせをしたが、未だに返事が無い。
さすがはお役所仕事!
10月01日(土)
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