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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■早けりゃいいってもんでもない。
熊本地震の激甚災害指定、25日閣議決定 首相が現地視察(日経新聞 4月23日)

政府は熊本県を中心とする地震の被害拡大を受け、激甚災害の指定を25日に閣議決定する。
指定された自治体が実施する復旧事業などへの国の補助率をかさ上げし、
財政上の負担を和らげる。23日、現地を初めて視察した安倍晋三首相が明らかにした。
同県で最大震度7を観測した最初の地震発生から24日で10日を迎える。
政府は復旧などの作業を急ぐ。

首相は23日、熊本県益城町で記者団に「復興が本格的に始まる。
事業に取り組む地方自治体を全面的に支援する」と強調した。
すでに決定した熊本県と県内16市町村への普通交付税421億円の繰り上げ交付と合わせ、
財政的支援を急ぐ姿勢を示す狙いだ。

 首相は地震被害の予算措置を巡り「財政面でもできることはすべてやっていきたい」と改めて表明。
2016年補正予算案編成で対応することに前向きな姿勢を示した。
23日、被災地を訪れた民進党の岡田克也代表は補正対応で協力する可能性に言及した。

激甚災害指定が遅いという批判が出ていますが、

安倍首相は18日の特別委員会で熊本地震の激甚災害に指定することを表明していますし、

通常は約1ヶ月から2ヶ月かかるところを地震発生から2週間を待たずに

25日に閣議決定で指定されるのですから早いほうだと思います。

民進党の岡田代表が「私たちのとき(東日本大震災)は、震災から2日目に指定した」と批判していましたが、

確かに激甚災害指定を2日後の3月13日に指定しましたけど約49日後にやっと施行しているので、

指定だけが早ければいいってもんでもありません。

ちなみに「災害救助法の指定」は熊本地震の翌日早朝に指定済みです。

激甚災害指定と災害救助法の指定に関しての誤解があるようです。災害救助法の指定を受けると避難所、応急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、医療、被災者の救出などにかかる費用について市町村の負担がなくなります。熊本県内は指定済み。激甚指定は復旧工事への国庫補助の嵩上げです。— 河野太郎 (@konotarogomame) 2016年4月19日
激甚災害制度とは災害復旧に必要な費用に関して国庫補助の嵩上げを行うものです。その指定は、復旧費用がその自治体の財政力の一定割合を超えるかどうかで、機械的に決まります。その為、指定にあたっては、災害復旧に必要な金額の査定がまず必要です。その為に必要な作業を速やかに進めています。— 河野太郎 (@konotarogomame) 2016年4月19日

【激甚災害指定制度とは】
国は、災害が起きると被災自治体の復旧事業費を最大8割支援してくれます。
ただ、被害大きいと残り2割の復旧事業費を自治体が負担するのは容易ではありません。
『激甚災害は、国の補助を増やして残り2割の復旧事業費を軽減する制度です。』— 民主くん@民進党非公認 (@minshu_kun) 2016年4月18日

【激甚災害の指定対象】
被災自治体が出した被害情報を基に、国が被害予想額や復旧事業額を決定します。その金額が国の定める基準を超えたら激甚災害の指定対象となります。— 民主くん@民進党非公認 (@minshu_kun) 2016年4月18日

【激甚災害指定の種類】
全国一括で指定する「本激」と市町村単位で指定する「局激」の2種類があります。
支援の内容はほぼ同じですが、「局激」は著しい被害が発生した市区町村に限り指定されます。— 民主くん@民進党非公認 (@minshu_kun) 2016年4月18日

このように、まずは「災害救助法」の指定に始まり救助や支援活動を進めながら、


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04月24日(日)
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