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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■政治家なら政策で勝負しろ!
原発ゼロや憲法96条など色々なテーマで自民党の暴走を阻止したい人に、落選運動への参加を呼びかけます。全国比例だけは自民党に投票しない落選運動をそれぞれの立場で展開し、自民党への比例の投票が10パーセントを切れば暴走に相当の歯止めとなります。ネット選挙なのでまだ間に合います。— 菅 直人 (Naoto Kan) (@NaotoKan) July 19, 2013
菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」2013.07.19
『比例は自民党には投票しない「落選運動」の呼び掛け』
いや〜ビックリです。
この夏の猛暑でついに頭がおかしくなったのかと思わせるほど、
政治家になる前にやっていたプロ市民(市民運動家)に逆戻りしたかのように、
安倍首相を提訴し今度は落選運動を開始。
「落選運動」にも表示義務【選挙ミニ事典】(時事通信 7月3日)
有権者はホームページ(HP)やツイッターなどを利用して、
特定候補へ投票しないよう呼び掛ける「落選運動」ができる。
その際にはメールアドレスやツイッターのユーザー名など
自身の連絡先を表示しなければならない。
違反しても罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けた
プロバイダー(接続業者)などは発信者の許可なく削除できる。
また、書き込みに虚偽内容が含まれていれば、
公職選挙法の「虚偽事項公表罪」に問われ、
4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科される。
電子メールによる落選運動を行う際は、さらに厳しい表示義務があり、
発信者の氏名とメールアドレスを示さなければならない。
成り済ましや誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためで、
違反すると1年以下の禁錮または30万円以下の罰金となる。
ルール通りに落選運動をしていますし、
政治家や元総理が「落選運動」を展開しても違反ではありませんが、
元総理なら党の政策などをアピールして選挙を戦うのが本来の姿勢というものなのに、
それをせずに「落選運動」なんて始めるようでは、
自分達の党には有権者に訴えるものが何もないと
負けを認めて広めているだけではないでしょうか。
自分が笑われるだけならまだしも、
暴走が党のイメージを下げる行動だということを情けないことに菅直人は分かっていない。
民主党内からも批判の声が上がっています。
残念!やはりあの人はバッジを外して市民運動に戻るべきだ、即刻!>>“@Ken_0529: 選挙を戦う上で、政治家が政策を訴えるのではなく、他党の「落選運動」を行うとは、民主党は何とも情けない党員をお持ちで…。☞ http://t.co/cTQ0V0GilR— 長島昭久 (@nagashima21) July 19, 2013
菅直人は去年の衆院選で落選してれば、
心置きなく市民運動家として活動できたのに、
比例で復活当選したばかりに恥を撒き散らしています。

07月19日(金)
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