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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■外国人に首相の決定権があるって憲法違反でしょ。
【民主党代表選】外国人に国政参政権付与と同じ 実数さえ把握せず (1/2ページ)(産経新聞 9月6日)
【民主党代表選】外国人に国政参政権付与と同じ 実数さえ把握せず (2/2ページ)
民主党代表選は事実上、次期首相を選ぶ選挙だが、
日本国民の大多数が参加しない中で、党員・サポーターになった在日外国人は投票できる。
永住外国人の参政権付与問題では、
民主党の付与推進派ですら地方選挙権に限るとの主張がほとんどだが、
代表選では在日外国人が「国政参政権」を事実上持てる。にもかかわらず
民主党は外国人がどれくらい含まれるか把握すらしておらず実態は明らかでない。
「それは党の問題でしょ。僕に聞かれてもわからない」5日夜、大阪市内で記者団から、
外国人に投票を認めることは「憲法違反との声もある」と質問された
小沢一郎前幹事長はぶっきらぼうに答えた。
党員・サポーターは約34万人で、全体の1224ポイント中
300ポイントと約4分の1の重みを持つが、
党事務局は「外国人を区別して集計していない」としている。
民主党は党員・サポーターを「党の基本理念・政策に賛同する18歳以上の個人
(在外邦人および在日の外国人を含む)」と規定している。
年間、党員は6千円、サポーターは2千円を納めれば投票資格を持てる。
申込用紙に国籍欄はない。本人確認も十分行われているとは言えない。
民主党が平成10年10月の党規約改正で、在日外国人の党員・サポーターを明記したのは
「党勢や党財政の拡充をねらった」(党中堅)ためと言われている。
在日外国人の党員・サポーターは過去、14年9月の代表選の一度だけ、投票している。
この時は民主党が野党だったためさほど注目を集めなかった。しかしいま民主党は政権党だ。
外国人や外国勢力が首相選びに関与するのは、日本が主権を失っていた
占領期を除けば今回が初めて。
民主党内にも「外国人の地方選挙権さえ決まっていないのに、
首相選びに関与するのは矛盾だ」(副大臣の一人)との意見はある。
枝野幸男幹事長は8月の記者会見で「(見直しの)検討は将来に
向かっては必要かなと思う」と述べたが、具体的な動きはない。
憲法学者から違憲と指摘される事態を改めようとしない民主党は、
成熟した政権政党の域に達しているとは言い難い。
他党では自民、共産、みんな、国民新、たちあがれ日本の各党が党員要件として日本国民と規定。
公明、社民両党は外国人党員を認めている。
【民主党代表選】長尾一紘・中央大学法学部「外国人の投票は憲法違反だ」(産経新聞 9月6日)
在日外国人が参加できる民主党代表選は「違憲の疑いあり」ではなく、
はっきりと憲法違反だと言い切ってよい。
現行憲法下の議院内閣制は、政党の存在を前提としている。
政党の党首の選挙は、衆参両院での首相指名選挙の前段階であり一部分を構成している。
代表選は実質的に首相選びに外国人が加わることになり、外国人に参政権を与えるのと同じだ。
国民主権と民主主義の立場からとても許されることではない。
政治資金規正法の趣旨に照らしても極めて重大な問題がある。
同法が外国人からの寄付受領を禁じているのは、
外国勢力の影響で日本の政治がゆがめられることを防ぐためだ。
代表選への参加は寄付金よりも直接的で、はるかに大きな影響力の行使を認めるものだ。
「外国人は大きな割合を占めておらず影響は限定的だ」との議論があるとしたら間違っている。
接戦になればわずかな票が全体の結果を決定する可能性があるからだ。
ある外国に財政の大部分を依存している外国人組織が、
意図的にメンバーを党員・サポーターにしていないと言い切れるのか。
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09月07日(火)
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