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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■中国残留孤児訴訟判決後に思ったこと。
中国残留孤児訴訟、国に賠償命令…神戸地裁判決

◆帰国を違法に制限、自立支援も怠る

 永住帰国した全国の中国残留孤児の約9割にのぼる約2200人が、
「中国に置き去りにされ、帰国後も苦しい生活を強いられているのは
国の責任」として、1高裁・15地裁で、国に1人あたり
3300万円の国家賠償を求めた集団訴訟のうち、兵庫訴訟の判決が1日、
神戸地裁であった。橋詰均裁判長は国の責任を認定し、
原告65人(1人死亡)のうち61人に、1人あたり660万〜2376万円、
総額4億6860万円の賠償を命じた。中国残留邦人を巡る国賠訴訟で、
国に賠償を命じたのは初めて。判決は国の孤児支援策の過ちを明確に認めており、
他の集団訴訟に大きく影響しそうだ。国は控訴の方向で検討を始めた。

 橋詰裁判長は4人について、提訴時点で、損害発生からすでに20年が経過しており、
賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却した。

 橋詰裁判長は判決で、北朝鮮による拉致被害者への支援が帰国から
5年間実施されていることを挙げ、「国は孤児の永住帰国から5年間、
日本語の習得や職業訓練などの自立支援義務を負う」としたうえで、
生活保護の支給期間が1年間とされるなど孤児への自立支援策は
「極めて貧弱」と述べ、国の過失を指摘。この点で、61人に対し、
1人当たり600万円の慰謝料などを認定した。

 さらに原告17人については、「入国の際に孤児を外国人として扱い、
留守家族の身元保証を要求するなど、帰国を妨げる国の違法措置があった」と
国の賠償責任を認め、除斥期間が経過した2人を除く15人に、
帰国が遅れた1か月ごとに10万円の慰謝料を認めた。

 自立支援に向けた国の責任については、「いたずらに孤児の帰国を大幅に遅らせ、
孤児の大半が永住帰国時、日本社会に適応するのが困難な高年齢になったのは、
日中国交正常化以降も、孤児の救済責任を果たそうとしなかった
国の無策と違法な帰国制限が積み重なった結果」と厳しく批判した。

 早期帰国支援義務については、「政治的責務はあったが、国家賠償責任を
発生させる具体的な法的義務を認めるのは困難」と否定した。

 国が「戦争損害はすべての国民が等しく受忍すべきで、その補償は行政、
立法の裁量に委ねられている」と主張した点については、
「国の違法な職務行為によるもので、戦争損害ではない」と退けた。

 判決言い渡し後、橋詰裁判長は「裁判所は弁明せずというが、一言だけ」と前置きし、
「判決内容に、いろいろ不服があると思うが、裁判所は理解している。
本件は裁判による解決には大きな限界があると痛感しています」と述べた。

 一連の集団訴訟は2002年12月の東京地裁を手始めに、
全国15地裁に起こされた。兵庫訴訟は04年3月以降、順次提訴された。

 厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室の北原久文室長は
「国側にとって厳しい判決と受け止めている。判決内容を詳しく検討した上、
今後の対応について関係省庁と協議したい」とコメントした。

 ■中国残留孤児

 1945年8月の終戦前後、旧ソ連参戦などによる中国大陸の混乱で、
肉親と離ればなれになり、旧満州(現中国東北部)などに残された日本人。
約2800人とされ、81年3月、日本政府の招きで肉親捜しのために
初来日し、これまでに約2500人が永住帰国した。

(読売新聞 2006年12月01日)

ほか関連ソース:
毎日新聞:中国残留孤児訴訟:兵庫訴訟・原告勝訴 「控訴しないで」 国に申し入れ
判決要旨(News for the People in Japan)

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12月03日(日)
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