ID:45126
あんた何様?日記
by 名塚元哉
[35274814hit]
■もったいないオバケが出るぞ〜。
波紋広がる『中古家電売買規制』
「あの名機も幻に?」のタイトルで
2月12日付「こちら特報部」で掲載した、
4月から大幅に販売が制限される中古家電の行方の記事以降、
この問題が音楽関係者やリサイクル業界、
消費者の間で大きな反響を呼んでいる。
反対署名を集める動きも出始めた。
経産省の告知のあり方を問題視する声も多い。
全国に約六十万店ある古物商のうち、約半分の三十万店が
電気用品の中古品も扱っているが、経産省から古物商を所管する
警察庁に周知の協力依頼があったのは今年二月中旬になってからだ。
それ以前には一切なかった。
塩川鉄也衆院議員(共産)は「猶予期間はそもそもメーカーの
在庫を処分する経過措置だ。法改正にあたって、
中古品の扱いについて一度も議論されてこなかった。
(電安法の前身の)旧法の時代から、中古品を含めるとは
法令のどこにも書かれておらず、
中古品はもともと想定外であったのではないか」と指摘する。
経産省は「法改正以前から中古品を対象外としていない。
周知が必ずしも徹底されていない点については、
残り一カ月で全力を尽くしたい」とした上で
「製品評価技術基盤機構の〇四年の調査結果でも、
家電製品の事故は全体の四割を占め、新品、中古を問わずけっこうある。
楽器やオーディオ機器が他品目に比べて飛び抜けて安全であるということを
証明できない限り、例外を認めることは考えていない」と話す。
だが、リサイクル業界関係者の間では「消費者への安全というならば、
個人間での売買や輸出、レンタル業務が対象外なのに、
中古販売店経由だけがだめなのはおかしい。これで本当に市場の安全を
保てるといえるのか」との不満が根強い。
「顧客の中古商品を預かり、手数料を取って個人売買を仲介する
『委託販売』などの抜け道もある。そうなれば、何のための法改正なのか、
となる」と楽器店関係者は語気を強める。
松武さんも「われわれも安全や法令順守の考えに変わりはない」
としながらも、こう訴える。
「文化立国やモノを大切にする国づくりを目指すというのであれば、
規制緩和の流れに沿って運用でなんとかできないものか。
消費者などへの周知徹底にも時間が必要で、
仕切り直しのため、猶予期間も延長すべきだ」
◆メモ <電気用品安全法>
電気製品の安全性を確保するため、2001年4月に施行された。
電気製品の製造業者や輸入業者は、出荷前に検査し、PSEマークを表示する。
同マークには、より高い安全性が求められるテレビ、コード類などの
特定電気用品(ひし形)と、それ以外の電気用品(丸形)の2種類がある。
回収命令など罰則も強化した。マークがない製品の製造・販売の禁止には
猶予期間があり、対象450品目のうち主要259品目は今年3月末で猶予が切れ、
残りも11年3月までに段階的に猶予が終了する。
対象品でも、レンタルや輸出、個人間の売買は可能だ。
(東京新聞より一部抜粋)
-------------------------(引用終了)--------------------------
毎日、巡回しているブログではほとんどこの話題を取り上げていないのですが、
「電気用品安全法(PSE法)」でブログ検索をしてみると結構な数がヒットするので、
重要な感心ごとではあるようです。
ただ、周囲でこの話題を話す人がいないので、
盛り上がっているのか盛り上がっていないのかイマイチ分かりません。
メディアが中古品販売業者や音楽家や音楽ファンの声しか
ほとんど取り上げていないので、ピンと来ない人が多いのでしょうか?
>経産省は「法改正以前から中古品を対象外としていない。
>周知が必ずしも徹底されていない点については、残り一カ月で全力を尽くしたい」
[5]続きを読む
03月07日(火)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る