ID:45126
あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■敗訴は当たり前だ。
害されないという利益は法的に保護されたということはできない。
侵害行為の態様にかかわらず、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない。
参拝が政教分離に反する違憲なものかどうかを問うまでもなく、
侵害された利益を認めることはできないので、本件請求は失当だ。

(産経新聞 06/23 13:12)

靖国参拝訴訟原告団「最高裁は逃げた」(ニッカンスポーツ)

(一部抜粋)
原告代表の菅原龍憲さん(66)は父が靖国神社に合祀(ごうし)されている。
「首相は参拝で戦争責任を回避しようとしている。
そのために戦没者を利用しており非常に不快。
遺族の精神的侵害は一顧だにされず、本当に無念だ」と話した

-----------------------------(引用終了)----------------------------

>首相は参拝で戦争責任を回避しようとしている。

小泉首相が、あの戦争をおっぱじめたわけでもあるましい、

何の戦争責任があるんでしょうか?

昨日は、W杯敗退や奈良の少年の放火殺人の話題と、

大きなニュースが二つ重なったこともあり、

このニュース、TVじゃほとんどスルーでしたね。

福岡や大阪の高裁で出た裁判官の主文と関係のない傍論(ただの独り言)の

違憲判断なら「違憲判決」と勝手に摩り替えて大はしゃぎするくせにさ。

さて、判決文全文(pdfファイル)を読んでみると、

明確には合憲だとは言っていませんが、

少なくともこの事例(2001年のケースのような参拝行為)では、

総理大臣の靖国参拝が、政教分離に違反して違憲となる余地は、

「全く無い」 という趣旨の判決文になっています。

また、原告側が「憲法判断をすれば、きっと違憲判決が」と主張したとしても、

この判決および滝井最高裁判事の補足意見で、

その余地さえも完全に否定しています。

しかも、全裁判官一致で原告側の全ての主張を全否定した踏み込んだ内容で、

主文以上に判決文の中身が靖国参拝反対派の方々にはショッキングな判決です。

2001年8月13日のように「私的」とは明言せず、公用車で乗り付け、

本殿に上がり、内閣総理大臣の肩書き付きで参拝したケースも、

この最高裁判決で「問題なし」のお墨付きが出たわけで、

今年も同じように参拝(それが8月15日であっても)しても、

大丈夫ということになります。

違憲確認と損害賠償金を得ようとした日韓の原告団ではありますが、

思惑が外れ逆に首相に参拝OKのお墨付きを与えてしまい、

しかも、今後、この最高裁の判決が参照されますから、

事実上これでこの手の訴訟は出来ないし、

ついでに、中韓に迎合して首相参拝は「憲法違反の疑義がある」とかぬかした、

無知無教養な「国立追悼施設を考える会」の存在意義もまた一段と薄まるし、

ある意味で、「原告団グッジョブ!」と言ったところでしょうか(笑)





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