ID:41506
江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■極刑以外無理です



 わいせつ目的で女性をクルマで物色し、狙った相手をはねてケガをさせて車で拉致し、抵抗されたので首を絞めて殺し、そのあと遺体を証拠隠滅のために線路に遺棄した。この男の犯罪行為は全く弁護の余地のない悪魔の所業である。新潟県西区で昨年5月に小学2年生の女児を殺害して、遺体を線路に遺棄した小林遼被告(25歳)の裁判員裁判の初公判が11月8日に、新潟地裁で行われた。

 小林被告は「首を絞めたのは間違いないが、殺意はありませんでした」と起訴内容を一部否認した。弁護側は、殺人罪ではなく傷害致死罪にとどまると主張。強制わいせつ致死罪も成立しないと訴えたという。

 オレは弁護士というのは因果な職業であると思う。このようなどうしようもない外道でさえも弁護しなければならず、しかもどう考えても無理筋という弁護理由を主張しないといけないのである。ここで「いやもうこんなクソ野郎の弁護無理」と放棄するわけにはいかないのである。それで使える手段が「殺意はなかった」「殺人罪ではなくて傷害致死罪」という主張である。首を絞めておきながら「殺意はない」などというのは実にふざけた発言である。いけしゃあしゃあとそういう主張をした時点で、即座に死刑とオレは言いたくなる。少なくとも反省している人間の言葉ではない。

 この外道の行動をいくつかに分けてみよう。

1、女の子を襲うために背後からわざとクルマではねた。
2、はねた女の子を後部座席に連れ込んでわいせつな行為をした。
3、女の子に抵抗されたので首を絞めて殺した。
4、女の子の遺体を線路上に遺棄して列車にはねさせた。 

このぞれぞれの量刑を考えてみたい。

まず1は危険運転致死傷罪が適用される。15年以下の懲役が相当である。
2は強制わいせつ罪なので10年以下の懲役である。
3は殺人罪だから死刑または無期懲役も適用できる。
4は死体遺棄、または死体損壊罪なので3年以下の懲役である。

 この外道は殺人以外のいくつかの罪を同時に犯しているわけであるし、しかも4の死体損壊というのは自分の殺人を事故に見せかけようとして行ったわけで、まことに悪質である。まあ司法関係者の腐った常識では「一人しか殺していないので死刑にはできない」ということになってしまうわけだが、殺人以外にこんなに罪を犯しているこの外道の行為を、単純な殺人で裁くことは間違ってると思うのである。特に遺体を線路に置いて鉄道事故に見せかけるというのはまことに悪質で、遺族の感情を思えばその行為だけでも死刑に相当するとオレは思うのである。

この外道は事件の少し前にも女子中学生に対する連れまわしの事件を起こしていたということである。そうした性癖があるのに野放しにされていたということは新潟県警がボンクラだからで、再犯しそうな性犯罪者の行動を監視するくらいのことは市民の安全を守るための警察の義務である。

 裁判員たちがまっとうな判断をしてくれるなら死刑以外ない。オレが恐れるのはそうした裁判員に選ばれた市民の正しい判断を、高裁や最高裁が覆すことである。

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11月09日(土)
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