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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■国税庁は競馬をつぶすつもりである
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 ギャンブルの収益には課税すべきではない。オレは常にそう思っている。株式投資も一種のギャンブルだから非課税にすべきだ。負けたときのリスクを背負いつつ戦うのがギャンブルである。負ける可能性もあるからこそ、勝てた喜びも大きいのである。

 ところが国税庁の見解は違うようである。競馬で勝った場合、その配当金として得た所得に対して税金を払わないといけないのである。しかもその経費として認められるのは「当たり馬券を購入した時の費用」のみである。こんな理不尽なことがあるだろうか。競馬の「勝ち」というのは膨大な負けの上に得られるものである。国税庁の連中は競馬をしたことがないのだろうか。

 朝日新聞デジタルの記事を引用しよう。

「外れ馬券も経費と認めて」 5.7億円脱税、無罪主張
 競馬で得た所得を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして、大阪市の男性会社員(39)が所得税法違反の罪で起訴された。インターネットで馬券計約28億7千万円分を大量購入し、30億円余りの払い戻しで差し引き約1億4千万円の黒字に。しかし、国税局が経費と認めたのは当たり馬券の購入費だけ。もうけを上回る脱税額に「外れ馬券も経費と認めるべきだ」と無罪を訴えている。
 会社員は2007〜09年に競馬の払戻金などで得た所得約14億5千万円を確定申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして起訴された。所得税法上、サラリーマンは給与外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる。また競馬の払戻金は半額が課税対象の「一時所得」となるが、収入を得るのに直接かかった費用のみを経費と定めており、当たり馬券の購入費だけが対象とされた。
 大阪国税局は、払戻金から当たり馬券の購入費1億3千万円を引いた約29億円を一時所得と判断した。実際のもうけを大幅に上回る半額の約14億5千万円を、課税対象の所得と認定。無申告加算税を含め約6億9千万円を追徴課税し、地検に告発した。
 会社員は競馬予想ソフトを使い、過去のデータなどから、勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発。休みの土日に、全国の中央競馬のほぼ全レースの馬券を買っていたという。今月19日、大阪地裁での初公判で無罪を主張。「(追徴税額は)一生かかっても払えない」と訴えた。05〜09年に得た馬券の払戻金も約10億円の課税処分を受け、起訴分と合わせ大阪国税不服審判所に審査請求している。

さて問題はこのルールである。

競馬の払戻金は半額が課税対象の「一時所得」となるが、収入を得るのに直接かかった費用のみを経費と定めており、当たり馬券の購入費だけが対象とされた

という部分なのだが、こういう場合はどうだろうか。

 ある方が5点買い(1000円×5)したとして、そのうちの一つが的中して10倍になったとする。この場合の投資金額は5000円で、配当金は10000円だから差し引き5000円の儲けである。ところが国税庁のルールでは必要経費はこの場合の当たり馬券の購入費の1000円しか認められず、その場合は4000円のハズレ馬券の購入費は控除されないわけだ。1万円の利益のうち、半額の5000円が一時所得とされ、そのうち経費として控除されるのは1000円だけなので4000円の所得の半額、つまり2000円が税額となるのだ。5000円勝ったけど、そのうち2000円が税金でひかれるので3000円の勝ちということになる。あと3000円外せば、つまり、もしも5点買いではなくて、8点買いをしていたとしたら、利益の2000円はすべて税金にもっていかれるということになってしまうのである。 さらに2本増やして10点買い、つまり1000円×10で買っていて、そのうちの1本が当たったとしても税額は同じである。つまり1円も勝ってないのに2000円の税金を払うことになるのだ。

 ネット上にも具体例があったのでそれも紹介したい。

ちょっとだけ税金の話

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11月30日(金)
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