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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■犯罪者は警官に射殺されても文句は言えないぜ
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オレは車上荒らしに遭ってクルマのガラスをぶち割られて中を荒らされたことがある。オレに損害を与えたその犯人のことを恨んでいる。だからそいつがどんな目にあってもかわいそうだとは思わない。逃げる途中で車にはねられて死んでも「ざまあみろ!」と思うだけである。車上荒らしするような人間はクソだから、別に死んでも殺されても文句は言えないし、そんな犯罪をする以上それだけのことは覚悟しろというのがオレの持論である。だからたとえば車上荒らしが見つかったので逃げようとしているヤツをクルマで追いかけてはねたとしても無罪にして欲しいし、捕まえようとして後ろから槍投げ用のやりを投げたら背中に刺さって死んでもやはり無罪にしてやって欲しいのである。もしも日本が拳銃の所持が許された国家で、オレが自分のクルマのガラスをぶち割ったヤツを目撃した時に、オレは逃げるそのクソ野郎を決して撃たないという自信はない。
警戒中の警官が車上荒らしを発見してパトカーで追跡したところ、そいつらがクルマを体当たりさせてきて逃亡しようとした。これはものすごく悪質である。容疑者たちのクルマを停止させるために発砲したのは正当な行為であると思うし、その弾がたとえ容疑者たちに命中して死亡したとしてもオレは全く同情しない。動いているクルマの乗員を狙うのに「致命傷に至らない箇所に正確に命中させる」だけの射撃技術がふだん撃ち慣れていない警官にあるとは思えないからだ。車上荒らしの連中がもしも逮捕されてもせいぜい懲役数年という軽い罰にしかならないわけだし、3食保証された刑務所での快適な生活が待っている。だから弾が当たって痛い思いをさせられる方がよほど重い罰だと思うのである。その弾が当たり所が悪くて死亡したとして、どこがおかしいのか。犯罪者のくせに文句を言うなよとオレは思うのだ。どうして日本には声高に加害者の権利をこうして主張する馬鹿がいるのか。
追跡中に発砲の2警官、殺人罪でも審理 奈良地裁付審判 (1/2ページ)2011年1月24日15時0分
奈良県大和郡山市で2003年9月、車上狙い(窃盗)容疑で追跡中の逃走車両に警察官が発砲し、助手席にいた高壮日(こう・そうじつ)さん(当時28)ら2人が死傷した事件で、奈良地裁(橋本一=はじめ=裁判長)で行われている付審判(ふしんぱん)の公判前整理手続きで、特別公務員暴行陵虐致死や同致傷の罪に問われている警察官2人について、新たに殺人罪でも審理することが決まった。警察官が職務中に行った発砲について、殺意の有無が問われることになった。
変更決定は20日付。殺人罪を問われるのは、奈良県警の東(ひがし)芳弘巡査部長(34)=当時の肩書は巡査長=と、萩原基文(もとふみ)警部補(34)=当時、巡査部長。萩原警部補は当初、特別公務員暴行陵虐致傷の罪に問われることになっていたが、東巡査部長の共犯として同致死罪に変更された。このため、東巡査部長とともに裁判員裁判の対象となった。
付審判は、公務員の職権乱用に関する告訴・告発を検察官が不起訴にした場合、告訴人らの求めに応じて裁判所が独自の判断で開く刑事裁判。最高裁によると、過去60年間の付審判決定のうち、警察官が特別公務員暴行陵虐致死傷罪に問われたケースは12件あるが、殺人罪が追加されたケースはなかったとしている。
奈良地裁の付審判決定の決定文(10年4月14日付)によると、03年9月10日夕、警察車両2台が逃走中の高さんらの乗用車を交差点で挟んだが、乗用車が前後に動いて警察車両への衝突を繰り返したため、警察官1人が発砲を命じ、取り囲んだ3人が計8発を発砲。助手席側から発砲した東巡査部長と萩原警部補の銃弾各1発が、高さんの首と後頭部にそれぞれ当たり、10月5日に死亡した。運転席側から発砲した別の警察官の1発は、運転席の男性(当時は26歳)の頭に当たった。
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01月28日(金)
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