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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■日本の裁判官はどうしてこんなに馬鹿ですか?
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クルマを運転していて道ばたの電柱に激突するような下手くそからは免許を剥奪して欲しいと思う。限界速度も判断できず、カーブを曲がりきれずに壁に激突するような馬鹿からも免許を剥奪するべきだ。愚かな自損事故を起こしたドライバーからは速やかに免許を剥奪するというルールを設定して欲しい。オレは下手くそなドライバーが大嫌いだ。下手くそが下手くそなりに自覚しておとなしく走るのならまだ許す。その下手くそが一人前にスピードを出していたり、それどころか酒気帯びの状態で運転するなど言語道断である。オレのような優秀なドライバーが常に安全運転を心がけていても、その安全は下手くそなドライバーのせいで一瞬にして失われるかも知れないのである。いつ暴走車がオレに激突してくるかわからないのだ。オレは何度も追突されたことがある。それだけろくに前を見ないで走ってるドライバーが多いのである。下手くそなドライバーはその存在自体が凶器である。安易に免許を与える側にも責任の一端はあるかも知れない。AT限定免許なんて廃止すべきだとオレは思ってるし、自動車教習所の卒業率はもっと下げるべきだ。運転の適性が備わっていない人もこの世にはいるのである。「おまえは運転しない方がいい」という厳然たる事実を教えてやることも必要ではないのか。
酒気帯びで速度違反して、カーブを曲がりきれずに電柱に激突して同乗者2人を死なせるという事故が2006年7月に愛媛県の今治市であった。これは明らかな危険運転である。現場のカーブは80キロなら十分に曲がれるようなカーブだったという。それを曲がれなかったのは酒のせいで正常な運転ができない状況に陥っていたからであり、もしも正常に運転できる状態なら事故そのものが起きなかったということになる。しかし、愛媛地裁はこの事故を起こしたドライバーに対して、わずか懲役4年の判決を下したのである。
酒気帯び・速度超過で2人死亡、「危険運転罪」適用せず
愛媛県今治市で2006年7月、速度超過で自損事故を起こし同乗者2人を死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた住所不定、無職鎌井浩希被告(26)の判決が17日、松山地裁であった。
村越一浩裁判長は「悪質な運転で厳しい非難に値するが、進行の制御が困難なほどの高速ではなかった」として同罪の成立を認めず、業務上過失致死罪を適用、道路交通法違反(酒気帯び運転)と合わせて懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。地検は控訴を検討している。
判決によると、鎌井被告は知人の女性(22)、男性(27)と飲酒後、2人を車に乗せて制限速度50キロの県道を約80キロで走行、カーブを曲がり切れずに電柱に衝突し、2人を死亡させた。
地検は、事故当時の速度が約100キロで「制御困難な高速」だったとして危険運転致死罪で起訴したが、判決は、車のメーカーの算定などをもとに約80キロと認定し、「現場のカーブを曲がることができる限界速度を下回っていた」とした。
地裁の勧告を受け、地検が昨年11月に予備的訴因で業務上過失致死罪を追加していた。
危険運転致死罪を巡っては、06年8月に幼児3人が死亡した福岡市の飲酒運転事故でも、福岡地裁が今月8日に同罪を認めず業務上過失致死罪を適用する判決を言い渡している。(2008年1月17日22時47分 読売新聞)
素朴な疑問なんだが、住所不定無職のこの男は、誰のクルマを運転していたのだろう?それでもクルマを所有できるのか。それにしても納得のいかない判決である。地検の主張する100キロ説の方がむしろ危険運転致死罪の成立を阻むのじゃないか。「飲酒のために80キロという速度でさえもカーブを曲がりきれないくらいに運転能力が低下していた」というふうにオレなら判断するのだが、曲がれる速度なのに曲がれずに激突したということを「業務上過失」と村越一浩裁判長は判断なさったようである。どうもオレには裁判官の常識というのものがよく理解できないのである。たとえばこの判決だ。記事は読売新聞のWEBサイトからの引用である。
JR特急車内で女性暴行、36歳男に懲役18年判決
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01月18日(金)
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