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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■クルマを運転する権利とは何か?
また、08年4月にも鹿沼市内で登校中だった小学5年(当時)の男児を車ではねて重傷を負わせていたが、当時の取り調べでも「居眠りをしていた」などと供述し、持病の説明はしていなかったという。県警は20日、勤務先の「小太刀重機」(鹿沼市)にあった柴田容疑者の車から薬など計27点を押収。事故時の健康状態や薬の服用状況を調べている。
小太刀重機によると、柴田容疑者は10年5月入社。3カ月の試用期間を経て、同年8月から正社員になった。年1回実施している健康診断で異常はなく、本人から持病についての申告もなかったという。副社長の女性(66)は「薬を持ち歩いているのを見たことはない。若いので病気があるとは思わなかった。面接の時に(大型特殊とクレーン運転士の)免許を持参したので大丈夫だと思った」と話している。
てんかんの持病のある方が「クルマを運転する権利」を主張することは、事故で誰かが死ぬかも知れないという危険と背中合わせなのである。もちろん日本では毎日多くの交通事故が起きていて、そのほとんどは病気とは無関係に起きているわけで、クルマを運転する権利そのものが常に他者を危険にさらすことにつながるわけだ。オレは毎日クルマを運転しているが、オレのクルマの前に歩行者が飛び出してきてオレがそれを避けられなかった時は殺人者になってしまうかも知れないし、オレが絶対に運転ミスをしないということは言えないのである。
それではこのケースはどうか。これも毎日新聞の記事である。
四日市踏切事故:被告側、無罪主張へ「発作予見は困難」
三重県四日市市で昨年12月、踏切待ちをしていた自転車の男性2人に乗用車で追突、電車にはねられた2人を死亡させたとして、自動車運転過失致死傷罪で起訴された同市羽津中1、歯科医師、池田哲被告(46)の弁護側が無罪を主張する方針であることが19日分かった。被告にはてんかんの持病があるが、発作がいつ起きるかを予見して運転を控えるのは困難という筋書きだ。初公判は20日、津地裁四日市支部で開かれるが、検察側と全面的に対立する構図になる。
池田被告は昨年12月30日午後1時半ごろ、乗用車を運転中に意識を失い、同市羽津町の近鉄名古屋線踏切で自転車3台に追突、3人を死傷させたとされる。津地検四日市支部は今年1月、被告には突然意識を失う発作があり、車の運転を控える注意義務があったなどとして起訴した。
これに対し弁護側は(1)医師の指示通り薬を服用していた(2)医師から車の運転を控えるよう指導されていなかった(3)発作を予見することは不可能−−と主張、「注意義務自体がなく刑事責任は問えない」と全面的に争う姿勢だ。
池田被告の弁護士は「2人が亡くなった重大な事故だが、罪は成立せず無罪だ。どういう条件がそろえばてんかん患者は運転を控えるべきなのか、法廷で問いたい」と話している。【谷口拓未】
これは踏切で待っていた3人の若者が後ろから来たクルマによって踏切内に押し出され、そこに電車が来てはねられたというなんとも痛ましい事故である。しかし、事故を起こした側の弁護士は「てんかんの発作の発生を事前に予測するのは困難である」として無罪を主張している。てんかん発作による交通事故において、裁判所の判断は有罪、無罪と分かれている。以下、ウィキペディアにあった過去の判例を示したい。
1999年10月26日、兵庫県三木市で、てんかん患者の女性が自動車を運転中にてんかん発作を起こし、小学校から下校中の児童3人の列にクルマが突っこんだ。この事故で1人が全身打撲で死亡、2人が重傷を負った。神戸地裁は、心神喪失状態だったという女性側の主張を受け入れ、無罪を言い渡している。
2002年9月27日に、滋賀県栗東市で、てんかん患者の男性が乗用車を運転中にてんかん発作を起こし、対向車線側に逸脱、軽トラックと正面衝突し軽トラックを運転していた男性が全身を強く打って死亡した。大津地裁は、運転中止義務違反の過失がないと指摘し、被告に無罪を言い渡している。
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04月21日(木)
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