ID:41506
江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■ぼったくり家主を撲滅せよ!
 短期間の契約者に対するメリットとはすなわち、長期間の居住者に対するデメリットである。これはどんどん居住者を回転させたいという意図に他ならないのである。自分たちでそのセコい本音を語ってしまってるじゃないか。語るに落ちるとはこういうことを言うんだぜ。

 判決は1月30日に出る。地裁レベルではたぶん家主側に有利な判決が出るだろう。一度の敗訴ではくじけずになんとか最高裁まで争って欲しいものだぜ。その結果としてこの悪習を多くの人が知り、問題視してくれることをオレは願っているからだ。

 追記:1月30日に出た判決
「更新料は家賃の一部」=借り主の返還請求棄却−京都地裁(時事通信)
 マンションの賃貸契約を継続する際に支払う更新料は消費者契約法に違反するとして、京都市北区の男性(53)が家主を相手に、支払い済みの50万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であり、池田光宏裁判長は「更新料は賃料の一部の前払いに当たる」として、請求を棄却した。
 借り主側の男性は更新料について、「一方的に押し付けてきた慣習」と指摘。「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」とする消費者契約法10条に基づき違法だと主張していた。
 一方、家主側は「更新料は賃料の支払い方法の一つ」として、同法を適用することは不当拡大解釈だと反論し、棄却を求めていた。 


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01月27日(日)
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