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日々是修行也
by 弥勒(みろく)
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■公安委員会とAV制作会社の関係
(以下はとあるサイトから引用したものを個人的にまとめたモノ)
アダルトビデオの撮影現場で本番行為をする女性をモデルプロダクションが派遣することは、「職業安定法」(有害業務への紹介)の労働者派遣法違反に抵触する。厳しく取り締まればAV業界は壊滅してしまう。 撮影現場での本番行為は解釈によっては売春防止法にも抵触する。
そうであるにも関わらず摘発されないのは、アダルトビデオが警察関係者を役員に迎え入れている「映像倫理機構」という審査団体のフィルターを通して「合法」という建前を整えて流通させているからだ。
ソープの本番行為は保健所の管轄で縦割り行政によって公安委員会は手を出せない。 その代りに風俗営業法というシノギが編み出された。この風営法施行のきっかけになったのは1982年新宿のディスコでナンパされた女性が殺されて発見された事件がキッカケだ。 風営法はその2年後に施行されている。
パチンコの現金への換金も公安委員会と密接に繋がっている。
AVやエロ本で性器にモザイクがあればわいせつ物に当たらない。
警察がAV業界の人間を逮捕する時は、「職業安定法」違反(有害業務への紹介)労働者派遣法違反、児童福祉法違反容疑で逮捕している。
ソフト・オン・デマンドが「全裸フィギュアスケート」の撮影で屋外スケートリンクで全裸撮影し公然わいせつ罪で書類送検されています。
一歩間違えると公然わいせつ罪や強姦罪、都道府県迷惑防止条例に抵触するとして逮捕される可能性がある。
バッキー事件をきっかけに業界が「コンプライアンス遵守」をするようになったからです。
アダルトビデオは、本来処罰の対象になります。アダルトビデオは、法律的にはグレーです。
そもそも「わいせつ」の定義が「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と極めて曖昧です。
捕まえる側の判断(独断と偏見)でわいせつか、わいせつじゃないかを判断している。
わいせつ物の定義が曖昧なのは、人によって価値観がちがうからです。AV、エロ本を見てわいせつと感じない人もいるでしょう。
性器そのものにモザイクがあればわいせつ物に当たらないという解釈です。昔は陰毛はアウトでした。
法律的にはモザイクがあるAV、エロ本はわいせつ物には当たらないんです。だから曖昧な法律なんです。
大島渚監督の「愛のコリーダ」は、わいせつ物頒布罪で監督と出版社社長が検挙起訴されましたが、一審二審ともわいせつ物に当たらないとして無罪となった。
アダルトビデオは著作権法10条1項7号の『映画の著作物』と考えられ、判例でもこれを認めたものがある。
つまり、日本で定義されているわいせつ物は性器の露出があるものに限られるので性器をモザイクで隠している物はわいせつ物にならない。
市販されているアダルトビデオやアダルト動画やエロ本はわいせつ物にはあたらないので、わいせつ物頒布の罪にも問われない。
半年ほど前に学校の女性音楽教師が検挙されて問題になったのは、彼女が「モザイク無しでインターネット配信される作品であることを承知のうえ」出演していたからだ。
つまり、海外のサーバーを通じて日本国内に配信される性器露出ありの映像・動画は、日本国内で活動しているAV制作会社にとって強力なライバルであり、同時に公安委員会には何の利益ももたらさない。
だから、映像倫理機構の会員企業であるアダルトビデオ制作会社にとってもまた日本の公安委員会(警察組織)にとっても”敵”という事だ。
http://eizorin.or.jp/members.html
06月01日(日)
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