ID:30149
日々是修行也
by 弥勒(みろく)
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■病死と自殺では雲泥の差!?
昨日の続き、
何だか自殺ではないような報道がされているけど・・・、個人的には自殺だと認定。
ニュースの速報でも、”行政解剖”とあったし。
ちなみに”解剖”には2種類あって
@司法解剖
犯罪による死亡の疑いがある場合、警察が裁判所に令状を請求して鑑定医が行う解剖で、逮捕や家宅捜索と同じような意味があり、遺族の同意は不要。
A行政解剖
食事などによる食中毒死の疑いがある場合、知事や市長が解剖医に行わせる解剖で、原則遺族の同意が必要。
航空機や船舶での死体で、伝染病等による死亡の疑いがある場合、検疫所長が検疫官等に行わせる解剖で、原則遺族の同意が必要。
上記以外で、保健所の許可を得るなどして行う解剖。病院で死んだ場合でも、死因を特定するために解剖を行う場合はこの法律に基づく。
今回はすぐに行政解剖だけど、警察の認定の早いこと・・・。
ちなみに、自殺・決闘・犯罪行為あるいは死刑の執行によって死亡した時、保険金は支払われない。
ただし、自殺の場合は約款により例外が定められており「保険契約の締結から1年が経過している場合、保険金は支払われる」
最近の保険会社はこの免責期間を2年としている。(一部の生命保険会社では、3年)
結論として、免責期間を過ぎた後の自殺は保険金が支払われる。
精神疾患のために自殺した場合、たとえばうつ病になって精神科で治療を受けている人が自殺した場合・・・
この場合は自殺ではなく、病死と見なされる。
まとめ
○ 自殺であっても免責期間を過ぎていれば保険金が支払われる
○ 免責期間は期間は保険会社との契約による(通常2年)
○ 精神疾患による自殺は病死扱いとされる
○ 病死の場合、免責期間に関係無く保険金が支払われる
○ ただし契約時に告知義務違反があった場合保険金は支払われない
旧友が会社の経営に行き詰まり自殺したのだが、腹部に多数のナイフを突き刺しての割腹自殺だった為、当初警察は事件と判断して司法解剖となった。
後に捜査が進み、薬物の服用やキズが腹部にしか無い事、倒れていた付近に財布がそのまま落ちていたことから自殺と判断された。
1億円以上もの保険金に入ったいたのだけど、結局は免責期間内であった為保険金もおりることなく・・・。
自殺した2日前に電話で話したのが最後だった。。。
死ぬのは簡単、だからこそ生き続けないと。
09月30日(水)
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