ID:30149
日々是修行也
by 弥勒(みろく)
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■酒税法
”梅酒”を不特定多数の相手に振る舞ったり、販売したりすると酒税法に触れるようで・・・

『北海道ニセコ町のペンション”ふきのとう”オーナーが自家製果実酒で、税務署の通告を受けた』

↓ふきのとうHP
http://pension-owners.com/016p002.htm


ペンション開業当初の1980年から宿泊客らに提供していた(ラベンダー、ハマナスなどを使った百種類近い果実酒<=飲んでみたい、笑)から、20年以上もやっててこの期に及んで通告(没収・廃棄だけで逮捕された訳じゃない)って・・・ねぇ、

自家製果実酒が、なし崩し的に全国に広がるのを恐れた税務署が”みせしめ”としてやったんだろうけど


ペンションのホームページでも自家製果実酒が飲めるという事をウリに集客していたから余計に目立ち過ぎたかな!?



大学時代のクラスメートで国税専門官になった田村もそんなことやってるのかなぁ!? (遠い目



06月09日(土)
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