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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■ 母子殺害死刑判決 厳罰化の流れが強まるか
自分なら、この事件をどう裁いただろうか。それを冷静に考えてみたい。
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母子殺害死刑 年齢より罪責を重く見た
2008年4月23日 読売新聞社説
犯行の残虐性や社会的な影響を考えれば、極刑以外にはあり得なかったということだろう。
山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死罪に問われた当時18歳の元会社員の被告に対し、差し戻し控訴審の広島高裁が死刑を言い渡した。
「犯行時に未成年だったことが死刑回避の決定的な理由にならない」として、もとの1、2審の無期懲役判決を破棄した最高裁の判断を受けたものだ。少年事件における死刑選択の基準がより明確になったと言える。
差し戻し審では、更生の可能性が大きな争点になった。
判決は、強姦目的で23歳の主婦を殺害、生後11か月の乳児を床にたたきつけ、絞殺したと認定した。そのうえで「冷酷、残虐にして非人間的な所業」と、罪責の大きさを指摘した。
被告弁護側は、差し戻し審で従来の供述を翻し、殺人や強姦の犯意を全面否認して、傷害致死を主張していた。
判決は、これを「不自然、不合理な虚偽の弁解」と退け、「自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑回避に懸命になっているだけだ」と断じた。
被告弁護側の主張が逆に、更生の可能性は見られず、「反社会性が増進」して、「特に酌量すべき事情を見いだす術(すべ)もない」との結論につながった。
少年法は、18歳未満を死刑の適用外としている。死刑を回避したもとの1、2審とも、被告が18歳になって1か月しか過ぎていなかったことを重視していた。
連続射殺事件の永山則夫元死刑囚の上告審で最高裁は83年、犯行の罪質や動機、殺害方法の残虐性、遺族の被害感情、社会的影響、犯行後の情状など、死刑選択の9項目の基準を示している。
これ以降、少年事件で死刑が確定したのは永山元死刑囚を含む2人だけで、いずれも犯行当時19歳、被害者はともに4人だった。
今回は、被害者が2人の事件で死刑が適用された。被害者数だけが重要な要素ではなく、事件内容や犯行後の情状などが考慮されるのは、当然だろう。
来年5月から裁判員制度が実施される。量刑判断に不安を抱く人は多い。極刑ともなれば、心理的負担は大変なものだろう。
被告側は上告した。最高裁には、重大事件の審理に参加する国民のためにも、少年事件の量刑基準を、さらに分かりやすい形で示すことが期待される。
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社説:母子殺害死刑判決 厳罰化の流れが強まるが
毎日新聞 2008年4月23日
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審で、広島高裁は当時少年の被告に求刑通り死刑を言い渡した。最高裁が「量刑は不当で、著しく正義に反する」と、無期懲役の原判決を破棄して審理のやり直しを命じていた。
1、2審判決は、被告の年齢が18歳30日で、母子殺害の計画性はなく、不遇な家庭環境や反省の情の芽生えなど同情すべき事情を認めた。その上で、更生の可能性を指摘して死刑を回避した。
差し戻し裁判で被告は事実関係自体を争ったが、高裁は「罪に向き合うことなく、死刑を免れようと懸命なだけ」と退けた。
死刑を選択すべきかどうかの指標は、4人を射殺した永山則夫元死刑囚(犯行当時19歳)に対する83年の最高裁判決が用いられてきた。犯行の罪質、殺害手段の残虐性、被害者の数、被告の年齢など9項目を挙げ、総合的に考慮しても、やむをえない場合に死刑の選択が許されるとした。
今回の事件で最高裁はこの基準を引用しながら「被告の責任は誠に重大で、特に酌むべき事情がない限り死刑を選択するほかない」と判断し、凶悪であれば、成人と同様に原則として死刑適用の姿勢を示した。事実上、永山判決のものさしを変えたといえる。凶悪事件が相次ぐ中、量刑が社会の変化に左右される側面は否めず、厳罰化の傾向を反映したとみていい。
しかし、少年法は18歳未満の犯罪に死刑を科さないと規定している。永山判決以降、少年事件で死刑判決が確定したのは殺害人数が4人の場合だ。
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04月24日(木)
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